カラオケボックスを設置するときは次のことに注意して下さい。

施設立地制限
1. 住居系地域においては、次に定める施設の敷地境界から、おおむね100メートルの範囲内での出店を自粛する。
 
(1) 学校(学校教育法第1条に規定する学校)
(2) 図書館(図書館法第2条に規定する図書館)

近隣住民への説明
2. 出店計画等について、近隣住民から説明を求められたときは応じ、十分に話し合う。



■警察への事前説明
1. 営業所を管轄する警察署に設備、構造等の営業内容を説明し、指導を受ける。 なお、営業内容を大幅に変更する場合も同様とする。
 
■営業に起因する騒音の規制
2.

営業所敷地境界において、下記に示された基準を超えた騒音を出さないよう防音設備を完備するなど、騒音防止に留意する。 なお、振動については、55デシベル以内とする。

 
■騒音基準
単位はデシベル
地域区分 深夜
住居系の地域 55 50 45
その他の地域 65 60 55
 
■施錠設備の禁止
3. 営業室の内部から施錠できる施設を設けない。
 
■室内の見通し
4. 室内が見通せる開口部(窓)を設置し、見通しを妨げる設備を設けない。また、防犯カメラを設置するなど、防犯対策に配慮する。
 
■受付場所の設置
5. 営業の受付場所を設け、利用者との対面に適する構造とする。
 
■善良な風俗環境の保持
6. 営業所内に、少年の健全育成及び善良な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾品等の設備を設けない。
 
■風営法関連営業の禁止
7. カラオケディスコについては、ダンスをする施設を設けている場合は、風俗営業の許可を受ける。


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